電気通信事業法改正でインターネット契約に悪影響!?

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  1. インターネット契約で損をしない5つのポイント
  2. 電気通信事業法改正でインターネット契約に悪影響!?

電気通信事業法一部改正は悪影響!?

平成28年5月に電気通信事業法の一部が改正されました。それに伴いインターネットサービスの取次を行う代理店にも少なからず影響が出ています。では、私たち消費者がインターネットを契約するにあたってはどうでしょう。法改正により私たちにどのような影響があるのか調べてみました。

「そもそも電気通信事業法って何?」って思う人が多いのではないでしょうか。最初に電気通信事業法について簡単にご案内します。

電気通信事業法とは…通信の自由化によって起こる電気通信事業者の競争を公正に行い、電気通信の健全な発達、かつそれによって国民の利便性が向上することを目的に作られた法律です。

簡単にいうと、電気通信事業者がスポーツマンシップに則り競争するためのルールを定め、国民にとってプラスになるようにしようという法律です。

では、この電気通信事業法の一部改正によって私たちに影響、特に悪影響はあるのでしょうか。

結論からいうと私たちには何の影響もありません。むしろ、大きく影響するのはインターネットの取次を行う代理店です。

まずは、電気通信事業法の一部を改正するに至った経緯についてご案内します。

電気通信事業法は何故一部改正することになったのか?

インターネット契約の取次を行う代理店の中には電話での勧誘・訪問での勧誘・WEB展開による勧誘など様々な手法で勧誘を行なっています。

その中には悪質な代理店が存在し、被害にあった消費者が消費者センターや総務省へ苦情や相談をしていました。

苦情や相談の内容とは例えば以下のようなものです。

  • インターネットを契約した代理店と連絡がつかない。または、インターネットを契約した代理店がなくなった。
  • 違約金の説明をされず、インターネットの契約を解約する際に違約金を請求された。
  • 説明された内容と契約書の内容が異なり、インターネットの契約を解約する旨を伝えたら違約金を請求された。
  • 一度問い合わせの電話をしたら、何度も勧誘の電話がくる。
  • キャッシュバックが期日になってももらえなかったので、問い合わせをしたら申請手続き期限が過ぎていたから対象外と言われた。

このような苦情や相談が消えることなく発生し続けたので電気通信事業法を一部改正することになったのが経緯となります。

電気通信事業法一部改正の具体的内容

電気通信事業法一部改正の具体的な内容をご案内します。

  1. サービス提供条件の説明義務
  2. 契約書面の交付義務
  3. クーリングオフ制度導入(正式名称「初期契約解除制度」)
  4. クーリングオフ妨害があった場合はクーリングオフ期間延長
  5. 再勧誘行為の禁止

特に注目したいのはクーリングオフ制度の導入です。今までは、光回線やプロバイダなどの電気通信サービスの契約で生じるトラブル(例えば、電話や訪問での勧誘トラブル)は、特定商取引法の適用外でした。その為、クーリングオフを利用することができませんでした。

それが、今回の電気通信事業法の一部改正によって利用できるようになったのはかなり大きいのではないでしょうか。

インターネット取次代理店への影響

私たち消費者にとっては特に影響がないことは冒頭でお伝えしました。実際に影響があるのはインターネットの取次を行う代理店です。

電気通信事業法の一部改正によってインターネットの取次を行う代理店は、クーリングオフ対応や書面交付が義務付けられるようになりました。もし、これらの対応がなかった場合、その代理店でインターネットを契約することは避けた方がいいでしょう。

これは、私たちがインターネットを契約するにあたって優良代理店を見分ける指標となります。

また、これから法改正によって当然悪質な代理店は不利になります。

例えば、最大キャッシュバックと誇大表現をする、キャッシュバック申請方法を複雑にする、キャッシュバック還元時期を遅くする。これらによって消費者がキャッシュバックがもらえなかったとのことで、クレームを入れた場合、その代理店は販売停止になる可能性があります。

その為、代理店はそれ相応の対応が強いられていくことになります。

参考までにこの書面交付とはどのようなものなのか掲載します。調査の為、株式会社ラプターさんに問い合わせをしてみた所、書面が送られてきました。

契約書面の交付義務 契約書面の交付義務

これはラプターさんのOCN光に関する書面です。こんな感じで書面が送られてきます。このような書面を送ることは電気通信事業法の一部改正によって義務付けられたので、もし、書面が送られて来なかったり少しでも怪しいと思う代理店があったなら、インターネットの契約は避けた方がいいかもしれません。

※送られてきた書面の特典内容は実際の特典内容と異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください。

まとめ

以上、平成28年5月から施行された電気通信事業法の一部改正についての影響をお伝えしました。法改正によって、私たちが万が一悪質な代理店で契約したとしてもクーリングオフ制度ができたので安心できます。

悪質な代理店はさぞかし営業しづらくなったのではないでしょうか。

私が紹介する代理店は、ラプターだけに限らず法改正後も対応がしっかりしている代理店です。インターネットを契約する際は参考にしてみてください。

最後に、悪質代理店にひっかからないようにお気をつけ下さい。

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